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セーフティネット(経営安定関連)保証

取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

以下のセーフティネット各号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

セーフティネット各号の概要

1号 連鎖倒産防止
大型倒産が発生した際に、連鎖倒産を防ぐために、当該倒産事業者を指定し、当該倒産事業者に売掛金債権を50万円以上有する取引中小事業者等のための措置。
現在指定中の全国の事業者リストはこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページ)外部リンク
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び当該企業の近隣等に所在する中小企業者のための措置。
3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域で指定する業種を営んでいる中小企業者のための措置。
4号 突発的災害(事故等)
突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者のための措置。
現在指定中の案件はこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページ)外部リンク
5号 業況の悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者のための措置。
現在指定中の業種リストはこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページ)外部リンク
6号 取引金融機関の破綻
取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者のための措置。
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置。
現在指定中の金融機関リストはこちらをご覧ください(中小企業庁ホームページ)外部リンク
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性のある者の資金調達の円滑化を図るための措置。

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 中小企業課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2748
FAX番号:052‐951‐9800
メール:bzl-c-chusho■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。

最終更新日:2022年5月7日