中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。 中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の65%以上が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。
※下記の定義は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
中小企業施策は中小企業基本法に定められた基本理念や基本方針を元に推進しています。同法では、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を図るために基本的施策として以下の施策を実施することとしています。
最終更新日:2016年7月1日