1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 中小企業施策
  4. 中小企業施策のいろは

中小企業施策のいろは

中小企業とは?

中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の65%以上が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。

※下記の定義は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。

中小企業の定義

  製造業・その他 卸売業 小売業 サービス業
資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下
従業員数 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下
  • ※資本金基準と従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業となります。
  • ※中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せ下さい。

小規模企業者の定義

  製造業・その他 卸売業 小売業 サービス業
従業員数 20人以下 5人以下 5人以下 5人以下

中小企業施策の概要

中小企業施策は中小企業基本法に定められた基本理念や基本方針を元に推進しています。同法では、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を図るために基本的施策として以下の施策を実施することとしています。

  1. 経営の革新及び創業の促進
  2. 中小企業の経営基盤の強化
  3. 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 中小企業課
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2748
FAX番号:052‐951‐9800
メール:bzl-c-chusho■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変更しております。メールを送信する際は■を@に変更して送信ください。

最終更新日:2016年7月1日