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 令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」について追加募集を開始します

最終更新日:令和2年11月27日

事業概要

 令和2年7月豪雨による災害によって被害を受けた地域の商店街等において実施する、地域の商機能、コミュニティ機能を回復させることを目的としたにぎわい創出のための事業を支援します。

※イベント等の事業実施にあたって、補助対象者は新型コロナウイルス感染症にかかる政府の基本的対処方針や全国商店街振興組合連合会がとりまとめた商店街ガイドライン(商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針)等を踏まえた感染症防止対策を徹底する必要があります。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
全国商店街振興組合連合会「商店街における感染症防止対策に向けた基本的な方針」

※並行して実施しているGoTo商店街事業における対応を踏まえ、感染症拡大の状況により都道府県等から商店街等におけるイベント開催の自粛要請が発出された場合には、各経済産業局よりイベント中止等の措置について協議することとします。

 

補助内容及び対象事業者

○補助対象者
(1)山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県及び鹿児島県に所在する商店街等組織
(2)(1)と民間事業者の連携体
(注1)令和2年7月豪雨による災害の影響により、来街者数及び売上が当該災害の前に比べて減少しており、にぎわいを創出することが必要と認められる商店街等組織が対象です。
(注2)詳細は、募集要領中「III-1.補助対象者」のページを御覧ください。

○補助率・補助額
1.補助率
  (1)特に被害が大きい熊本県に所在する商店街等
        :定額補助(10/10)
  (2)(1)以外の県(山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県)に所在する商店街等
        (ア)直接的被害(注)のある商店街等:定額補助(10/10)
        (イ)(ア)以外の商店街等:補助対象経費の2/3以内
(注)商店街等組織又は商店街等区域内の個店が被災したことを証する書類(罹災証明書等)の提出が必要になります。ただし、取得が困難な場合、被災状況が確認できる写真等の提出での代替も可能です。

2.補助上限額及び補助下限額
        1商店街等組織当たり上限額:100万円、下限額:30万円
(注1)商店街等組織のうち連合体組織(商店街振興組合連合会、商店会連合会、複数の商店街を包含する商工会等)の上限額については、「100万円×連合体下で事業を実施する商店街等組織の数」とします。
(注2)連名での申請の場合、各補助対象者当たりに補助率、上限額100万円、下限額30万円が適用されます。
(注3)ただし、連合体組織及び連名による申請の場合、1事業当たりの上限額は1,200万円とします。

○申請回数
1商店街等組織としての申請は2回まで行うことが可能です。
ただし、同一のイベント等に対して2回申請することはできません。
(注)商店街等組織が連合体組織の傘下の1者、もしくは連名の1者 として申請した場合も、その商店街等組織から1回の申請があったものとします。

公募期間

令和2年11月27日(金曜日)~令和2年12月18日(金曜日)まで (各経済産業局あて当日消印有効)

※電子メールでの提出の場合、締切日の17時までに到着が確認できたものが有効です。

提出方法

詳細は募集要領をご覧ください。

募集要領等については、中小企業庁サイトをご覧ください。

令和2年7月豪雨「商店街災害復旧等事業(商店街にぎわい創出事業)」について追加募集を開始します

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部流通・サービス産業課 商業振興室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052-951-0597
FAX番号:052-961-9885

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