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東海・北陸の伝統的工芸品

最終更新日:令和2年2月6日

1.東海・北陸の伝統的工芸品について

 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県においては、40品目が伝統的工芸品として指定されています。
 直近では、平成29年11月30日に、「越中福岡の菅笠」「三州鬼瓦工芸品」が新規指定されました。
また平成30年11月7日には、既に伝統的工芸品として指定されていた「高岡銅器」について、伝統的な技術・技法に「生型鋳造」方法が追加されました。

【伝統的工芸品】37品目

 織物:1品目、染色品:4品目、その他の繊維製品:2品目、陶磁器:8品目、漆器:5品目、木工品:3品目、
 金工品:1品目、仏壇・仏具:5品目、和紙:2品目、文具:2品目、石工品:1品目、その他の工芸品:3品目

【工芸材料】   3品目

 

各都道府県における伝統工芸品の詳細

愛知県

岐阜県

  • 飛騨春慶
  • 一位一刀彫
  • 美濃焼
  • 美濃和紙
  • 岐阜提灯

三重県

  • 伊賀くみひも
  • 四日市萬古焼
  • 鈴鹿墨
  • 伊賀焼
  • 伊勢形紙

富山県

石川県


2.伝統的工芸品について

「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

  1. 主として日常生活で使用する工芸品であること。
  2. 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
  3. 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
  4. 主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
  5. 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。

※平成30年11月7日、「奈良墨」、「三線」の指定により、「伝統的工芸品」は、全国で232品目となりました。

3.伝産法について

 伝産法は、昭和49年5月25日の公布、平成13年4月の最終改正を経て現在に至っています。

 この法律は、「一定の地域で主として伝統的な技術等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資すること」を目的としています。

(伝産法第1条一部抜粋)

4.「伝統マーク」および「伝統証紙」について

 伝統マーク

 伝統的工芸品の表示、その他の宣伝について統一イメージで消費者にアピールするため、伝統的工芸品のシンボルマークとして「伝統マーク」を定め、経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品業界全体で使用することとしています。伝統マークは著名なデザイナー亀倉雄策氏のデザインによるもので、伝統の「伝」の字と日本の心を表す赤丸を組み合わせたものです。

 伝統証紙

 消費者が伝統的工芸品を安心して購入できるよう、経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で製作され、産地検査に合格した製品には、「伝統マーク」をデザインした「伝統証紙」が貼られます。「伝統証紙」には、工芸品名と組合名が必ず明記されており、また大証紙と中証紙には、すべて連番になる管理番号を入れ、仮に事故が発生した場合には、生産者まで遡ってその責任を追求することができるようになっています。


5.伝統工芸士について

 伝統的工芸品は、主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技術によるものであるため、その習得には長い年月が必要となります。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。

 この課題に対処するため、(財)伝統的工芸品産業振興協会では伝産法の規定により「伝統工芸士」認定事業を実施し、試験に合格した方に「伝統工芸士」の称号を贈り、その社会的地位を高めることにより、伝統的工芸品産業の振興を図っています。

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 製造産業課 
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2724
FAX番号:052‐951‐0977
メールアドレス:bzl-chb-seizo■meti.go.jp
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