トップページ > 施策のご案内 > 製造産業・ものづくり > 伝統的工芸品産業 > 伝統的工芸品「名古屋節句飾」の新規指定について
最終更新日:令和3年1月15日
本日、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)に基づき、「名古屋節句飾」が新たな伝統的工芸品として指定されました。
岐阜県及び愛知県において製造される「名古屋節句飾」は、昨年9月に開催された産業構造審議会製造産業分科会伝統的工芸品指定小委員会における審議を経て新規指定する旨了承され、令和3年1月15日官報告示により経済産業大臣指定品目に加わります。指定品目は衣裳着人形とともに、節句品である幟旗(のぼりばた)類、雪洞(ぼんぼり)を含み、このような構成による伝統的工芸品は全国初となります。
これにより、全国で236品目(参考のとおり)、中部経済産業局管内では41品目、愛知県では15品目となりました。
<伝産法の概要>
伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的としており、(1)日用品であること、(2)手工業的であること、(3)100年以上継続している技術・技法であること、(4)100年以上使用された原材料であること、(5)一定の地域で産地形成がなされていること等の要件の充足により指定の対象となります。
指定を受けた伝統的工芸品は下記振興施策による支援対象となります。
(1)伝産法に基づく計画の認定を受けた新商品開発、販路開拓等に資する 事業の支援(伝統的工芸品産業支援補助金)
(2)産地委員会実施の検査に合格した製品への伝統証紙(伝統マーク)の貼付
中部経済産業局 産業部 製造産業課
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