電気用品安全法PSEPSE

概要

この法律は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。

電気用品安全法で定める電気用品

電気用品安全法(電安法)では、約450品目の電気用品を規制の対象として指定しています。

これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている「特定以外の電気用品」と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に危険又は障害の発生するおそれが多いと認められるため、登録検査機関による検査が義務付けられている「特定電気用品」があります。

電気用品安全法に基づく手続き

電気用品を製造または輸入する事業者に対しては、電安法に基づき、

  1. 届出の義務
  2. 技術基準の適合義務
  3. 自主検査の実施及び検査記録の保存義務
  4. 特定電気用品の場合は、適合性検査証明書の保存義務
  5. 表示の義務

が課されています。

電気用品を輸入する場合は、輸入事業者は、技術基準への適合確認、検査の方式や検査記録の内容、表示の方法、内容に問題がないことを、輸入者自らが責任を持って確認し表示することが求められます。

1.届出の義務

主な届出の概要です。

(1)電気用品の製造(輸入)事業の開始届出(法第3条)

電安法で規制対象となる電気用品の製造または輸入を開始する場合、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、製造事業者又は輸入事業者ごと(個人又は法人単位)に、事業開始の日から30日内に事業の届出を行う必要があります。

(2)事業届出事項変更届出(法第5条)

次の届出事項に変更が生じた場合、製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとにそれぞれ「事業届出事項変更届」を提出する必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
  • 当該電気用品を製造する工場または事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

(3)電気用品製造(輸入)事業の廃止届出(法第6条)

将来にわたって製造(輸入)事業の見込みのない場合は、廃止の届出を行ってください。

(4)届出の方法

  1. 電子申請をする場合

    保安ネットを利用して電子申請を行ってください。なお、保安ネットの詳細につきましては下記サイトをご確認ください。

    <保安ネットの便利なところ>

    • インターネット環境があれば、アカウントを用いて、いつでも届出の手続きが可能
    • 届出の受理結果をリアルタイムで確認することが可能
    • 受理された届出には受理情報が記載され、受理証明として印刷することが可能 など
  2. 紙で申請をする場合

    提出は持参又は郵送によります。届出書の控え(受付印を押印したもの)を希望する場合は、正本の他に次の書類等を併せて提出してください。

    • 届出書のコピー
    • 郵送の場合、返信用封筒(あらかじめ宛先を記載し、切手を貼付してください)

    【持参又は郵送先】
    〒460-8510 名古屋市中区三の丸2丁目5-2
    中部経済産業局 産業部 製品安全室 あて

2.技術基準の適合義務(法第8条第1項)

規制対象となる電気用品を製造又は輸入しようとする場合には、当該電気用品について、国が定める電気用品の技術上の基準を定める省令に適合させることが必要です。

3.自主検査の実施及び検査記録の保存義務(法第8条第2項)

届出事業者は、上記の技術基準の適合義務を行った上で、製造又は輸入する電気用品について、経済産業省令で定める検査を実施し、その検査記録を保管しなければなりません。

また、検査記録は検査を行った日から3年間保存しなければなりません。

4.適合性検査証明書の保存義務(特定電気用品の場合)(法第9条第1項)

届出事業者は、特定電気用品を製造又は輸入しようとする場合、次の義務を履行する必要があります。

  • 経済産業大臣の登録を受けた検査機関による適合性検査の受検義務
  • 有効な適合証明書の交付を受け、これを保存する義務

5.表示の義務

届出事業者は、電気用品を販売又は販売の目的で陳列しようとする場合、上記の義務を履行した上で、経済産業省令で定める方式による表示(PSEマーク等)を付すことが必要です。

6.その他

法令業務実施ガイド

電安法の概要、手続き等について取りまとめたガイドブックです。

【第6.0.0版】(最新版)
【第5.0.2版】
【第5.0.1版】
【第5版】
【第4.2.1版】
【第4.2版】
【第4.1版】
【第4版】
【第3版】
【第2版】
【旧版】

届出関連様式

  届出 事由 様式 記載例
様式第1 電気用品製造(輸入)
事業届出書
  • 初めて届け出る場合
  • 新たな「電気用品の区分」で届け出る場合
※事業開始の日から30日以内に届出が必要です
※保安ネットでの提出可
様式第2 電気用品製造(輸入)
事業承継届出書
※承継後、遅滞なく届出が必要です
様式第3 電気用品製造(輸入)
事業譲渡譲受証明書
   
様式第4 電気用品製造(輸入)
事業者相続同意証明書
   
様式第5 電気用品製造(輸入)
事業者相続証明書
   
様式第5の2 電気用品製造(輸入)
事業承継証明書
   
様式第6 事業届出事項変更届出書
  • 事業者情報の変更(名称・氏名、所在地、代表者)
  • 既に届け出ている「電気用品の区分」の「型式の区分」の変更(追加・削除)
  • 【製造】国内製造事業者・国内製造工場の変更(追加・削除)
  • 【輸入】海外製造事業者・国内製造工場の変更(追加・削除)
  • 変更後、遅滞なく届出が必要です
※保安ネットでの提出可
様式第7 電気用品製造(輸入)
事業廃止届出書
※事業廃止後、遅滞なく届出が必要です ※保安ネットでの提出可
様式第8 電気用品例外承認申請書    
様式第9 略称表示承認申請書  
様式第10 登録商標表示届出書  

*様式第8~10の提出先は、経済産業省 産業保安グループ 製品安全課になります。

型式区分

  電気用品の区分
1 ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)excel[Excel形式:64KB]
2 合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)excel
[Excel形式:94KB]
3 金属製電線管類excel[Excel形式:42KB]
4 金属製電線管類附属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)excel
[Excel形式:62KB]
5 合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属製を除く。)の電線管類又は可撓電線管)excel[Excel形式:32KB]
6 合成樹脂製等電線管類附属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)excel[Excel形式:49KB]
7 つめ付ヒューズexcel[Excel形式:24KB]
8 包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)excel[Excel形式:51KB]
9 温度ヒューズexcel[Excel形式:24KB]
10 配線器具excel[Excel形式:313KB]
11 電流制限器excel[Excel形式:32KB]
12 小形単相変圧器類(小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器)excel[Excel形式:101KB]
13 小形交流電動機excel[Excel形式:57KB]
14 電熱器具excel[Excel形式:572KB]
15 電動力応用機械器具excel[Excel形式:701KB]
16 光源及び光源応用機械器具excel[Excel形式:131KB]
17 電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるものを含む。)excel[Excel形式:113KB]
18 交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)excel[Excel形式:95KB]
19 携帯発電機excel[Excel形式:25KB]
20 リチウムイオン蓄電池(令別表第二第12号に掲げるもの)excel[Excel形式:23KB]

よくあるお問い合わせ

初めて手続きをされる方はこちらをご覧ください

関連法令

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951-0576
FAX番号:052-951-0537
メール:bzl-chb-product■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。