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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する指示について

最終更新日:令和2年7月14日

概要

 中部経済産業局は、社会人向け教育サービスを提供する訪問販売業者であるガッコウプラス株式会社(本社:名古屋市)(以下「同社」という。)に対し、令和2年7月14日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり指示しました。
1 訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結について勧誘をするためのものであることを告げること。また、営業所等において、特定商取引法第2条第1項第2号に規定する特定顧客と役務提供契約を締結したときは、遅滞なく(同法第4条ただし書きに該当するときは、直ちに)その役務提供契約の内容を明らかにする書面を役務の提供を受ける者に交付すること。
2 今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、その検証結果について報告すること。
3 違反行為の再発防止策を講じ、社内のコンプライアンス体制を構築した上で、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について報告すること。
 なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。
 また、本件は、中部経済産業局と愛知県が連携して調査を行い、愛知県も令和2年7月14日付で同社に対する特定商取引法に基づく行政処分(指示)を行いました。

 

1.処分対象事業者

(1)名 称 :ガッコウプラス株式会社(法人番号:9180001116645)
(2)所在地 :愛知県名古屋市中区大須二丁目10番45号
(3)代表者 :代表取締役 杉本 純一(すぎもと じゅんいち)
(4)設 立 :平成26年11月25日
(5)資本金 :200万円
(6)取引類型:訪問販売
(7)提供役務:自己啓発セミナー等

 

2.特定商取引法に違反する行為

(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)(特定商取引法第3条)
(2)書面の交付義務に違反する行為(記載不備)(特定商取引法第5条第1項)


発表資料

プレス発表資料(PDF形式:235KB)

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2560
FAX番号:052‐951‐0537
メールアドレス:bzl-qchbih■meti.go.jp
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