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特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令(18か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止命令(18か月)について

2025年3月4日発表

中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)(注)(以下「SEED」といいます。)に対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。
(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。

あわせて、中部経済産業局は、SEEDに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、中部経済産業局は、SEEDの代表取締役である坂本 周三(さかもと しゅうぞう)に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、前記取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

概要

1.処分対象事業者

(1)名称:株式会社SEED(注)
(法人番号:4010401160058)
  • (2)本店所在地:東京都墨田区両国二丁目17番10-902号
  • (3)代表者:代表取締役 坂本 周三
  • (4)設立:令和3年5月10日
  • (5)資本金:100万円
  • (6)取引類型:連鎖販売取引
  • (7)取扱商品:化粧品、健康食品
  • (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。

2.特定商取引法に違反する行為

  • (1)氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類の不明示)(特定商取引法第33条の2)
  • (2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘(特定商取引法第34条第4項)
  • (3)SEEDの統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする行為(特定商取引法第38条第1項第3号)

なお、SEEDは、中部経済産業局及び石川県が令和4年3月1日に特定商取引法第39条第1項の規定に基づく取引等停止命令等の行政処分を行った株式会社ARK(以下「ARK」という。)から従業員の大半を引き継いで、ARKに対する行政処分の理由となった違反行為と同様の違反行為を行っています。

3.中部経済産業局がした各行政処分の詳細

詳細は、プレス資料の各別紙のとおりです。

別紙1:SEEDに対する行政処分の概要
別紙2:坂本周三に対する行政処分の概要

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2560
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2025年3月4日