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特定商取引に関する法律

1.特定商取引に関する法律とは

特定商取引法は、訪問販売等の販売形態において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれらの販売方法が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者等が不当な損害を被ることがある実態に鑑み、消費者保護や取引の公正化を図る目的から諸規定を設けています。 また、訪問販売等の販売形態が商品等の販売方法等の多様化の一環として健全な発展を遂げることが、消費者の利便性の向上・流通近代化の両面において期待されるところであるため、取引の円滑化も目的としています。 ※特定商取引法は、正式には「特定商取引に関する法律」といい、昭和51年に制定されました。

2.販売形態

特定商取引法に規定する販売形態等は以下のとおり。【特定商取引法ガイドHPにリンクしています。】

訪問販売

家庭訪問販売、職場訪問販売など、いわゆる営業所以外の場所における販売のほか、営業所であっても、営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた場合(キャッチセールス)又は 電話、郵便、チラシ等で販売することが目的であることを告げずに呼び出す場合や販売目的を告げても、 他人に比べて著しく有利な条件で契約できると告げて呼び出す場合(アポイントメントセールス)も該当します。

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通信販売

消費者からの購入の申込みが郵便、電話、インターネットなどの通信手段によって行われる販売方法です(ただし、次の「電話勧誘販売」に該当する場合は除く)。

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電話勧誘販売

事業者が電話をかけて商品等の購入についての勧誘を行うことにより、その電話の中で消費者から購入の申込みが行われた場合のほか、一旦電話を切った後、 当該電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も該当します。

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連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法等)

「他の人を組織に参加させたり、商品の販売などをさせるとあなたも儲かりますよ。」などと誘って、その人に加盟料や商品購入等の負担をさせて、再販売や紹介販売等をさせる取引です。

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特定継続的役務提供

エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務について継続的に行う取引です。

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業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法等)

「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する。」というように、内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるととして、商品等を売りつけ金銭負担を負わせる取引です。

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訪問購入

事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、貴金属や着物等の物品の購入を行う取引のことです。

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3.規制

2.の各販売形態等ごとに、書面交付義務、広告規制、禁止事項(不実の告知・威迫困惑)、クーリング・オフ制度などを定め、これらの規制に違反する行為を行う事業者には、行政処分(業務改善の指示、業務停止命令)や罰則を与えることとしております。

4.申出制度

特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。

特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けており、現在、「一般財団法人 日本産業協会」が指定されています。申出を希望される方はまず下記の相談室までお問い合わせください。

国(消費者庁及び各経済産業局)においては、郵送による提出のほか、PDF化された「申出書」を電子メールに添付する方法による提出も可能です。

【中部経済産業局 産業部 消費経済課】
E-mail:bzl-chb-mouside■meti.go.jp
(スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。)

関連情報

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2560
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。