1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 消費者保護
  4. 商品先物取引法について

商品先物取引法について

我が国商品市場の健全な運営の確保と委託者等の保護の観点から、「商品先物取引法」(農林水産省と経済産業省の共管法)に基づき、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者等、商品先物取引協会及び委託者保護基金について許認可・監督等を行っています。

なお、「商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「商品取引所法」の名称が「商品先物取引法」に変更になり、平成23年1月1日に施行されました。

行政処分について

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2560
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。