この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。
前払式割賦販売業、前払式特定取引業を行うには許可が、包括・個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結業を行うには登録が必要です。