1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 消費者保護
  4. 割賦販売法について

割賦販売法について

この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。

前払式割賦販売業、前払式特定取引業を行うには許可が、包括・個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結業を行うには登録が必要です。

関連情報

<法令集>

<前払式取引(互助会・友の会)>

<後払式取引(クレジット)>

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課
〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2560
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-qchbih■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。