ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にすることを目的として定められた法律です。
会員制事業者が会員を募集しようとするとき(会員権を分割しようとするときを含む)は、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」第3条第1項の規定により、募集届出書を経済産業大臣へ届け出る必要があります。また、あらかじめ、会員等へ交付しなければならない書面を作成していただくとともに、会員契約に関する業務を行う事務所に法定書面が備え置かれているかを確認していただく必要があります。