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生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制の終了について

生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日をもって終了しました。

※設備投資計画実施状況報告については引き続き必要となります。B類型の確認書の交付を受けた申請者は、 申請書の計画期間内(設備を取得等した年度の翌年度以降3年間)について、 申請書の実施状況報告様式4及び様式4別紙外部リンク(経済産業省のHPへ))を設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、提出が必要です。中部経済産業局のB類型の実施状況報告の提出先は次のとおりですので、郵送等で提出してください。

(制度概要等は経済産業省のHPをご参照ください。)外部リンク

【提出先窓口】
 中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
 住所:〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
 (お問い合わせ電話番号)  (お問い合わせ受付時間)
 電話番号:052-951-0253  平日[午前]9:00~12:00 [午後]13:00~17:00

お問合せ先

中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253
メール:bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2019年4月10日