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中小企業等経営強化法(経営力向上計画)

最終更新日:令和6年9月4日

2024年10月1日から郵便料金が変更されます

2024年10月1日から郵便料金が変更されます。
当局に提出いただく返信用封筒・レターパックについて、2024年10月1日以降に当局から返送させていただく際に不足料金が発生する場合、
返信用封筒の場合は、不足料金額を到着時に支払い頂くこととなります。
レターパックの場合は、新料金のレターパックの提出を改めてお願いすることになります。

あらかじめご了承お願いいたします。
※郵便料金変更については、日本郵便株式会社のホームページでご確認ください。

「認定経営力向上計画」の取組事例集を公表しています。(4月24日 1事例追加)

富山県、石川県の事業者は申請書の提出先が令和6年4月から変更になりました。

  本社所在地が富山県、石川県の事業者は、これまで下記書類の提出先が「中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 産業振興室」でしたが、令和6年4月1日以降は、「中部経済産業局 経営支援課 経営力向上室」にご提出頂きますよう、よろしくお願いいたします。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

経営力向上計画の申請手続き方法のご案内

中小企業等経営強化法の概要

背景と趣旨

 平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。本法律では、労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業等(以下、「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取り組みを支援するための措置等を講じます。
 具体的には、中小企業・小規模事業者等を対象として、(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、(2)中小企業・小規模事業者等への法人税(所得税)の特例措置や金融支援措置を規定しています。

施策の概要

(1) 事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定

  • 事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定します。

(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援

  • 経営力向上計画の認定及び支援措置
    計画の認定を受けた事業者は、法人税(所得税)の特例措置や金融支援等(低利融資、債務保証等)を受けることができます。
  • 認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられます。

概要説明資料、関係法令等参考資料は、中小企業庁のWebサイトに掲載しています外部リンク

(3) その他

  • 経営力向上計画及び経営革新計画の連携について
    中小企業等経営強化法は中小企業の新たな事業活動の促進や本業の成長を支援し、中小企業の生産性向上を図ることを目的としています。中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」を作成することにより、新事業活動の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。
    愛知県(中小企業経営革新計画の申請)外部リンク
    岐阜県(経営革新計画承認申請に関する手続き)外部リンク

 

【お問合わせ先】
○経営力向上計画に関するお問い合わせは「経営力向上計画相談窓口」までご連絡ください。
  「経営力向上計画相談窓口」(中小企業庁 事業環境部 企画課)
  ●電話: 03-3501-1957(平日9:30-12:00,13:00-17:00)

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 産業部 経営支援課 経営力向上室
住所:〒460‐8510 名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐0253 電話
メールアドレス:bzl-chb-keiko■meti.go.jp
※スパムメール対策のため@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

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