最終更新日:令和3年12月22日
平成29年通常国会(第193回国会)に提出され、平成29年6月2日に成立した企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号、以下「地域未来投資促進法」という。)は、平成29年7月31日に施行されました。
地域未来投資促進法は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域内の事業者への経済的波及効果をもたらす事業(地域経済牽引事業)に対する集中的な支援措置を講じます。
国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を作成し、国が同意します。同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認します。国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援します。
中部経済産業局 地域経済部 地域経済課 地域振興室
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