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JIS法に基づくJISマーク表示制度

国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者が、認証に係る鉱工業品、電磁的記録(データ)を記録した記録媒体、役務(サービス)に関する書面等にJISマークを表示することができる制度です。(電磁的記録は隣接箇所に「Software」の文字を、役務は隣接箇所に「Service」の文字を表示)

ランダムサンプリングによる試験・評価と品質管理体制の審査によって、品質を保証する第三者認証制度です。

JISマークの表示は、該当するJIS(日本産業規格)に適合していることを示しており、その適合性は認証を受けた事業者が確保します。

詳しくは日本産業標準調査会のWEBサイト外部リンクを御覧ください。

  • JISマーク表示制度JISマーク表示制度

新市場創造型標準化制度

先端技術・サービスを保有する企業や、ニッチな分野で魅力的な製品を作る中小企業が、規格開発を進められるように後押しする制度です。
本制度の主な採択条件は以下のとおりです。

  • (1)標準化提案の内容が、新市場の創造や産業競争力の強化といった政策目的に合致すること
  • (2)標準化提案の内容が、JIS又はISO/IECの規格として適切に取り扱われるものであること
  • (3)当該技術等に関係する団体が、以下のような場合により、原案作成団体又は国内審議団体を引き受けることが困難であること
    • 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体が存在しない場合
    • 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体は存在するが、その規格作成の検討が行われていない、行われる予定がない場合
    • 制定しようとする規格の内容が複数の業界団体にまたがるため調整が困難な場合
  • 新市場創造型標準化制度新市場創造型標準化制度

<注>

  • 新市場創造型標準化制度の採択は、規格制定を約束されるものではありません。原案作成過程での利害関係者の反対や、規格審議における議論の行方によっては、規格が制定できない場合があります。
  • 新市場創造型標準化制度の対象は、ISO/IECの場合は経済産業省専管・共管、JISの場合は経済産業省専管の規格となります。

詳しくは経済産業本省WEBサイト、日本規格協会のWEBサイト及び下記パンフレットを御覧ください。

お問合せ先

中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 標準係
〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2774
メール:bzl-sangijis-chb■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。