最終更新日:令和4年10月22日
ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。
令和4年4月から6月までを対象期間とした「特別な事後監視」の結果について公表されました。
中部経済産業局 総務企画部 電力・ガス取引監視室
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