トップページ > 施策のご案内 > 電力・ガス取引の監視 > ガスの特別な事後監視について(令和3年度第2四半期)の結果が公表されました

ガスの特別な事後監視について(令和3年度第2四半期)の結果が公表されました

最終更新日:令和4年3月7日

概要

 ガスシステム改革小委員会において、経過措置料金規制が課されない、又は経過措置料金規制が解除されたガス小売事業者のうち、旧供給区域等における都市ガス(又は簡易ガス)の利用率が50%を超える事業者については、「特別な事後監視」として、ガス小売料金の合理的でない値上げが行われないよう、当該旧供給区域の料金水準(標準家庭における1ヶ月のガス使用量を前提としたガス料金)を、3年間監視することとされています。

 令和3年7月から9月までを対象期間とした「特別な事後監視」の結果について公表されました。

詳しくはこちら(電力・ガス取引監視等委員会サイトへリンク)

  ガスの特別な事後監視について(令和3年度第2四半期)の結果を公表しました外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

中部経済産業局 総務企画部 電力・ガス取引監視室
住所:〒460‐8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2623

ページ上部へ戻る

Adobe Reader バナーPDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。外部リンク