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電気用品安全法の各種手続き

(消費経済課 製品安全室)


お知らせ

○電気用品の型式の区分の一部改正について(平成16年12月1日施行) (経済産業省製品安全課)

○電気用品安全法の経済産業局管轄区域等のが平成17年4月1日から変更になりました


はじめに

 我が国におきましては、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品製造事業者に対しては電気用品安全法に基づき、
(1) 届出の義務、(2) 技術基準の適合義務、(3) 検査の実施及び検査記録の保存義務、
(4) 表示の義務

が課されています。

 つきましては、貴社におかれましても電気用品安全法を遵守し、安全な電気用品の供給に務められるようお願い致します。
  各種手続きの詳細につきましては、下記の「事業者の皆様へ」をご覧ください。

事業者の皆様へ

製造事業者向け(html)>           <製造事業者向け(pdf)

輸入事業者向け(html)>           <輸入事業者向け(pdf)


リンク

経済産業省
電気用品のページ 
経済産業省製品安全課が開設した電気用品安全法に関するホームページです。
電気用品安全法に関する「お知らせ」、「法令等」、「型式の区分」を掲載しています。
電気用品安全法
手続案内
経済産業省製品安全課が開設したページの中にある手続案内です。
フローを用いてわかりやすくなっています。

各種法令
1. 電気用品安全法(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号)
2. 電気用品安全法施行令(昭和三十七年八月十四日政令第三百二十四号)
3. 電気用品安全法施行規則(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十四号)
4. 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号)


  • 登録検査機関(特定電気用品の適合性検査実施機関)

    [国内登録検査機関]

    [外国登録検査機関]



  • 電気用品製造事業者の皆様へ

    消費経済課 製品安全室 
     

     我が国におきましては、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品製造事業者に対しては電気用品安全法に基づき、(1)届出の義務、(2)技術基準の適合義務、(3)検査の実施及び検査記録の保存義務、(4)表示の義務が課されています。
     つきましては、貴社におかれましても電気用品安全法を遵守し、安全な電気用品の供給に務められるようお願い致します。

    (1)届出の義務について(法第3条)

    @電気用品製造事業届(規則第3条)

      <様式第1(pdf)>  <様式第1(doc)>  <記載例:届出書(pdf)>  <記載例:型式の区分(pdf)>

    • 製造事業の開始の日から30日以内に届出る義務があります。 電気用品製造事業届出書は電気用品の区分毎に提出して頂きます。(実際の届出は、電気用品製造事業届出書に型式の区分を添付して提出して頂きます。)
    • 以降、同じ電気用品の区分で、型式区分の追加や住所の変更があった場合は、Aの事業届出事項変更届出書の提出が必要になります。
    • 電気用品安全法は、電気用品の区分が19種類あり、その区分毎に品名(電気用品名)があります。

      電気用品の区分と型式の区分について


       

    A事業届出事項変更届(規則第6条) <様式第6(pdf)> <様式第6(doc)>  <記載例(pdf)>

     次の事項に変更があった場合は、遅滞なく(おおむね30日以内)届出る義務があります。

    • 製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
       ただし「法人の場合の代表者の変更」のみである場合は、「軽微な変更」となりますので、後日、「軽微でない変更」の際に併せて届け出てもよいことになっています。
    • 製造する電気用品の型式の区分
    • 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

    B電気用品製造事業廃止届(規則第8条) <様式第7(pdf)>  <様式第7(doc)>

     将来にわたって製造事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要になります。

    (2)技術基準の適合義務について(法第8条第1項)(輸出用電気用品を除く)

     電気用品を製造する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準への適合義務があります。具体的には下記の通りとなっております。

    @特定電気用品の場合

    経済産業大臣の登録を受けた登録検査機関の適合性検査を受け、その適合性を確認した証明書を保存しなければなりません(法第9条)。

    A特定以外の電気用品の場合

    特定以外の電気用品については技術基準に適合しているか否かの確認方法については法律上規定がありませんが、次のような方法を参考にその適合性を確認する必要があります。

    (例)

    • 製造事業者自らにおいて検査を実施する。
    • 電気用品安全法に基づく登録検査機関に依頼する。

    (3)検査の実施及び検査記録の保存義務(法第8条第2項)

     製造事業者は上記の技術基準の適合義務を行った上で、製造する電気用品について経済産業省令で定める検査を実施し、その検査記録を保管しなければなりません。なお、検査記録は、検査を行った日から3年保存しなければなりません。

    ・省令で定められている検査

    @特定電気用品の場合:製造工程検査、完成品(全品)検査、試料検査
    A特定以外の電気用品の場合:完成品(全品)検査

    (4)表示の義務について(法第10条)(輸出用電気用品を除く)

     経済産業省令で定める方式により表示が義務づけられています。表示を付するにあたり次の点に注意して下さい。

    (表示例)

    電気温水器の場合(特定電気用品)                                                                     

     経済電工株式会社     

     ○○○(登録検査機関名称等)

     定格電圧   : 単相200V

     定格消費電力:    2kW

            屋内用

    扇風機の場合(特定以外の電気用品)                                                                     

     経済電工株式会社

     定格電圧   : 100V

     定格消費電力: 48/50W

     定格周波数  : 50/60Hz

     

    定格電圧、定格電圧等の表示事項は、技術基準において規定されています。

    @製造事業者名として略称又は登録商標を用いる場合には、略称の承認又は登録商標の届出が必要になります。提出先は次のとおりです。

    ○経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 03-3501-4707

    A届出された型式の電気用品以外に表示を付けることはできませんし、紛らわしい表示を付けることもできません。

    B電気用品安全法については次の書籍を参照してください。

    ○電気用品安全法関係法令集
    ○電気用品の技術基準の解説  発行元:社団法人 日本電気協会 03-3216-0555


    電気用品輸入事業者の皆様へ

    消費経済課 製品安全室

     我が国におきましては、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的として、電気用品輸入事業者に対しては電気用品安全法に基づき、(1)届出の義務、(2)技術基準の適合義務、(3)検査の実施及び検査記録の保存義務、(4)表示の義務が課されています。
     つきましては、貴社におかれましても電気用品安全法を遵守し、安全な電気用品の供給に務められるようお願い致します。

    (1)届出の義務について(法第3条)

    @電気用品輸入事業届(規則第3条)
         
         <様式第1(pdf)>  <様式第1(doc)>  <記載例(pdf)>  <記載例:型式の区分(pdf)>

     
    • 輸入事業の開始の日から30日以内に届出る義務があります。 電気用品輸入事業届出書は電気用品の区分毎に提出して頂きます。(実際の届出は、電気用品輸入事業届出書に型式の区分を添付して提出して頂きます。)
    • 以降、同じ電気用品の区分で、型式区分の追加や住所の変更があった場合は、Aの事業届出事項変更届出書の提出が必要になります。
    • 電気用品の区分と型式の区分について

    A事業届出事項変更届(規則第6条)<様式第6(pdf)> <様式第6(doc)> <記載例(pdf)>

     次の事項に変更があった場合は、遅滞なく(おおむね30日以内)届出る義務があります。

    • 輸入事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      ただし「法人の場合の代表者の変更」のみである場合は、「軽微な変更」となりますので、後日、「軽微でない変更」の際に併せて届け出てもよいことになっています。
    • 輸入する電気用品の型式の区分
    • 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び所在地

    B電気用品輸入事業廃止届(規則第8条)<様式第7(pdf)> <様式第7(doc)>

     将来にわたって輸入事業の見込みのない場合は、廃止の届出が必要になります。

    (2)技術基準の適合義務について(法第8条第1項)(輸出用電気用品を除く)

     電気用品を製造する場合は、経済産業省令で定める技術上の基準への適合義務があります。具体的には下記のとおりとなっております。

    @特定電気用品の場合

    経済産業大臣の登録を受けた登録検査機関の適合性検査を受け、その適合性を確認した証明書を保存しなければなりません。(法第9条)

    A特定以外の電気用品の場合

    特定以外の電気用品については技術基準に適合しているか否かの確認方法については法律上規定がありませんが、次のような方法を参考にその適合性を確認する必要があります。

    (例)

    • 輸入事業者自らにおいて検査を実施する。
    • 電気用品安全法に基づく登録検査機関に依頼する。
    • 外国製造事業者に検査を依頼し、試験記録等を入手し、輸入事業者が確認する。

    (3)検査の実施及び検査記録の保存義務(法第8条の第2項)

     輸入事業者は上記の技術基準の適合義務を行った上で、輸入する電気用品について経済産業省令で定める検査の実施または製造事業者が行った検査記録の確認をし、その検査記録を保管しなければなりません。なお、検査記録は検査を行った日から3年保存しなければなりません。

    ・省令で定められている検査

    @特定電気用品の場合:製造工程検査、完成品(全品)検査、試料検査
    A特定以外の電気用品の場合:完成品(全品)検査

    (4)表示の義務について(法第10条)(輸出用電気用品を除く)

     経済産業省令で定める方式により表示が義務づけられています。表示を付するにあたり次の点に注意して下さい。

    (表示例)

    電気温水器の場合(特定電気用品)

    経済電工株式会社

     ○○○(登録検査機関名称等)

     定格電圧   : 単相200V

     定格消費電力:    2kW

          屋内用

    扇風機の場合(特定以外の電気用品)

    経済電工株式会社

     定格電圧   : 100V

     定格消費電力: 48/50W

     定格周波数  : 50/60Hz

     

    定格電圧、定格電圧等の表示事項は、技術基準において規定されています。

    @輸入事業者名として略称又は登録商標を用いる場合には、略称の承認又は登録商標の届出が必要になります。提出先は次のとおりです。

    ○経済産業省 商務情報政策局 製品安全課 03-3501-4707

    A届出された型式の電気用品以外に表示を付けることはできませんし、紛らわしい表示を付けることもできません。

    B電気用品安全法については次の書籍を参照してください。

    ○電気用品安全法関係法令集
    ○電気用品の技術基準の解説  発行元:社団法人 日本電気協会 03-3216-0555
     


    中部経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室

    〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

    TEL:052-951-0576 FAX:052-951-0537 E-mail:qchbih@meti.go.jp


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