HOME > 組織紹介 > 消費経済課 >  消費者保護 >特定商取引法
 

特定商取引に関する法律

1.特定商取引に関する法律とは

  特定商取引法は、訪問販売等の販売形態において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれらの販売方法が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者が不当な損害を被ることがある実態に鑑み、消費者保護や取引の公正化を図る目的から諸規定を設けています。 また、訪問販売等の販売形態が商品等の販売方法等の多様化の一環として健全な発展を遂げることが、消費者の利便性の向上・流通近代化の両面において期待されるところであるため、取引の円滑化も目的としています。
※特定商取引法は、正式には「特定商取引に関する法律」といい、昭和51年に制定されました。

特定商取引法・施行令等(消費生活安心ガイドHP)

2.販売形態

特定商取引法に規定する販売形態等は以下のとおり。 【消費生活安心ガイドHPにリンクしています。】

■訪問販売

家庭訪問販売、職場訪問販売など、いわゆる営業所以外の場所における販売のほか、営業所であっても、営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた場合(キャッチセールス)又は電話、郵便、チラシ等で販売することが目的であることを告げずに呼び出す場合や販売目的を告げても、他人に比べて著しく有利な条件で契約できると告げて呼び出す場合(アポイントメントセールス)も該当します。

■通信販売

消費者からの購入の申込みが郵便、電話、インターネットなどの通信手段によって行われる販売方法です(ただし、次の「電話勧誘販売」に該当する場合は除く。)。

■電話勧誘販売

事業者が電話をかけて商品等の購入についての勧誘を行うことにより、その電話の中で消費者から購入の申込みが行われた場合のほか、一旦電話を切った後、当該電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も該当します。

■連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法等)

「他の人を組織に参加させたり、商品の販売などをさせるとあなたも儲かりますよ。」などと誘って、その人に加盟料や商品購入等の負担をさせて、再販売や紹介販売等をさせる取引です。

■特定継続的役務提供

エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務について継続的に行う取引です。

■業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法等)

「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する。」というように、内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるととして、商品等を売りつけ金銭負担を負わせる取引です。

3.規制

2.の各販売形態等ごとに、書面交付義務、広告規制、禁止事項(不実の告知・威迫困惑)、クーリング・オフ制度などを定め、これらの規制に違反する行為を行う事業者には、行政処分(業務改善の指示、業務停止命令)や罰則を与えることとしております。

クーリング・オフについて【消費生活安心ガイドHP】

4.関連情報

特定商取引法の条文・沿革【消費生活安心ガイドHP】

最近の特定商取引法違反業者に対する行政処分 【消費生活安心ガイドHP】

消費生活安心ガイド



中部経済産業局産業部消費経済課 

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2

TEL:052-951-2560 FAX:052-951-0537 E-mail: qchbih@meti.go.jp



著作権:中部経済産業局