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【注目情報】
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製品安全関係法令
□■消費生活用製品安全法のページ■□ 【経済産業省へリンク】
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造、輸入及び販売を規制する法律。
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。
製品事故情報報告・公表制度
重大製品事故が発生した場合、事故製品の製造・輸入事業者は、国に対して報告し、国は必要があれば公表する制度。
長期使用製品安全点検・表示制度
製品の経年劣化による事故を未然に防止する制度。
□■電気用品安全法のページ■□ 【経済産業省へリンク】 
この法律の目的は、電気用品の製造、輸入、販売を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することで電気用品による危険及び障害を防止すること。
電気用品はPSEマークがないと販売できません。電気用品を製造したり、輸入するには届出が必要です。
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□■ガス事業法のページ■□ 【経済産業省へリンク】
ガス用品の製造・販売を規制することで公共の安全を確保するための法律。
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー・ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できません。
□■液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律のページ■□ 【経済産業省へリンク】
液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するための法律。
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、調整器・カートリッジガスこんろ・一般ガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報器・低圧ホース・対震自動ガス遮断機の13品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できません。
□■家庭用品品質表示法のページ■□ 【消費者庁へリンク】
家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることがなく利益の保護することを目的に制定されています。
<繊維製品>(35品目) <合成樹脂加工品>(8品目)
<電気機械器具>(17品目)<雑貨工業品>(30品目)

■リ ン ク
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