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● 省エネ法  〜工場・事業場に係る措置について〜 新着情報

 

 

○平成22年4月1日から、改正省エネ法が施行されました。

 

 平成22年度改正省エネ法の施行に伴い、旧法に基づき第1種/第2種エネルギー管理指定工場の指定を受けていた工場・事業場等について、平成22年3月31日を以て旧法上の指定は失効して、新たに、事業者全体で、特定事業者、特定連鎖化事業者、工場・事業所ごとに、第1種/第2種エネルギー管理指定工場等の指定を平成22年度において実施したところです。

 

 平成23年度については、平成22年度に、特定事業者・特定連鎖化事業者として指定を受けていない事業者で、平成22年度の事業者全体のエネルギー使用量が基準値以上である場合は、5月末までに、当局にエネルギー使用状況届出書を提出して、「特定事業者等」の指定を受ける必要があります。 

 

 昨年度同様、指定を受けた特定事業者等は、本社がとりまとめる形で、定期報告書・中長期計画書を提出することになり、指定工場等がある場合は、別添で添付して、本社から提出する形になります。 なお、定期報告書・中長期計画書の提出期限は、平成22年度は、11月末でしたが、平成23年度以降は、7月末日となります。

 

 また、特定事業者等に指定された場合、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者、指定工場等がある場合は、エネルギー管理者またはエネルギー管理員の選任が必要で、選任した後、当局に選任届を提出することとなりますので、お早めにご提出お願い致します。

 

 選任に際しての資格要件として、財団法人省エネルギーセンターの新規講習を受講する必要がある場合、4月22日から5月16日にかけて、省エネルギーセンターにて、新規講習の申し込みを開始致しますので、お忘れなくお申し込みを頂きますようお願い致します。

 

 【財団法人省エネルギーセンターHP】平成23年度 試験・研修・講習関係 実施日程

  http://www.eccj.or.jp/mgr1/11lctr/2011plan.html

 

 

 

 

  <改正法ポイント>

 

     ■これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、事業者全体での管理にかわります!

 

     ■事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等すべて合算)の1年度間のエネルギー使用量が原油換算値で

      1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者等の

     指定を受けなければなりません!

 

     ■届出等は、すべて、事業者の本社からの提出となります!

        従来のように、工場/事業場単体の使用量について、工場・事業場から直接、経済産業局に報告されることの

        ないようにご注意ください!

            

        工場・事業場単体で基準値以上の使用量がある工場・事業場(下記参照)につきましては、

       事業者全体での「使用状況届出書」の中に内訳として記載いただきます。   

           原油換算使用量が3,000kl以上 : 第1種エネルギー管理指定工場等

           原油換算使用量が1,500kl以上3,000kl未満 : 第2種エネルギー管理指定工場等

 

 

 

●まず事業者が行わなければならないことは?

 

  

   STEP1 : 事業者全体でのエネルギー使用量の把握

            

         ●前年度における事業者全体(法人単位)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握してください。          

               

             →エネルギー使用量把握のための簡易計算ツール はこちら

                 (省エネルギーセンターHPへリンク http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls)

 

 

   STEP2 : エネルギー使用状況届出書の提出

 

  ※平成22年度において、特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定を受けている

    事業者は、エネルギー使用状況届出書の提出は不要です。

 

       ●STEP1で把握したエネルギー使用量の合計が1.500kl/年以上であった場合には、

         その結果を、平成23年度以降は5月末日までに、主たる事務所(本社所在地等)を管轄する

           経済産業局(*)に届け出てください。

 

             →エネルギー使用状況届出書 (様式第1)

                →記入例はこちら

 

                       )本社所在地が愛知・岐阜・三重・富山・石川県にある場合は、

             提出先は、中部経済産業局になります。

 

                  【郵送】〒460−8510 名古屋市中区三の丸2−5−2

                           中部経済産業局 エネルギー対策課 宛

 

 

   STEP3 : 特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定

 

        ●STEP2で提出された「エネルギー使用状況届出書」に基づいて、「特定事業者」又は

          「特定連鎖化事業者」として指定を受けます。

 

          ※経済局から送付する指定通知書には、7桁の事業者番号が記載されております。(指定工場等が

           ある場合は、工場等ごとに7桁の番号が付番されます。)この指定番号は、定期報告書記載の際に

           必要となりますので、ご留意お願いします。

 

        ●特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けると、以下の届出・報告等の義務が発生します。

 

            ・エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者/管理員の選任届       

          ・定期報告書

          ・中長期計画書

 

          上記届出・報告等の詳細、および届出様式のダウンロードにつきましては、

            下記ページから資料をご参照ください。

 

 

 

   STEP4 : 定期報告書・中長期計画書の提出(平成23年度以降は7月末締切

           

        ●STEP3で指定を受けられた事業者は、毎年度、「定期報告書」、「中長期計画書」を提出。

         提出先は、主たる事務所所在地を管轄する経済産業局、及び、事業所管行政庁(詳細は記載要領参照)

         

           定期報告書(様式第9)特定第1表〜第12表は、全指定事業者が提出必要。

                         指定第1表〜第9表は、指定工場等がある場合のみ、指定工場等ごとに作成して、

                         事業者として、すべて併せて提出することが必要。

           

           特定第12表及び指定第9表については、温対法上のエネルギー起源CO2排出量の報告を兼ねています。

            

      ※特定第12表及び指定第9表におけるCO2排出量等の計算方法については、

      環境省HPの温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度における

      算定報告マニュアルの「第2編 温室効果ガス排出量の算定方法」をご覧下さい。

 

         【環境省】温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルHP

       http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual/index.html

       

     ※平成24年度定期報告書作成時、CO2排出量の計算に使用します電気事業者ごと

      の実排出係数・調整後排出係数については、昨年度報告時から変更となってます。    

      数値については、下記の環境省HPでご確認の上、作成をお願い致します。

     

       【環境省】平成22年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ)

         http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14702

       

     ※特定排出者番号についても、環境省HPから検索頂き、記載をお願いします。 

      (検索して登録された番号がない場合は、環境省に確認頂き、新規でのご登録をお願いします。)

      

       【環境省】特定排出者コード検索HP

       http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/search/index.html

 

 

 

 

   STEP5 : エネルギー管理統括者等の選任届の提出(平成23年7月末締切

                    

      ○エネルギー管理統括者    → 指定後、遅滞なく選任

      ○エネルギー管理企画推進者 → 指定から9ヶ月以内に選任。

                           (平成23年度以降は、指定から6ヶ月以内に選任。)

      ○エネルギー管理者・管理員  → 指定から6ヶ月以内に選任。  

 

     ※「選任の期限」と、「選任届の期限」は、異なりますのでお間違いないようお願いします。

      

             ※旧法上のエネルギー管理指定工場において選任されたエネルギー管理者・管理員については、

       平成22年4月1日時点で、全部解除・解任された形になっておりますので、

       旧法上の指定に基づいた選解任届、変更届等はご提出いただく必要はございません。

 

      ※選任届の提出期限は、平成23年7月末までとなりますが、選任済みの場合は、

       なるべくお早めにご提出して頂きますようお願いいたします。

      

              【財団法人省エネルギーセンター】平成23年度エネルギー管理講習「新規講習」実施日程HP

       http://www.eccj.or.jp/mgr1/11lctr/2011plan.html       

                                   

    平成20年度省エネ法改正(平成22年度施行)についての詳細はこちら

 



 

 



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