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● 省エネ法
 の御案内 ● 〜荷主に係る措置について〜

 

 

 地球温暖化防止に関する京都議定書の発効等を踏まえ、各分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進めるため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が改正され、平成18年4月1日に施行されました。
 改正された省エネ法では、貨物の輸送についても省エネに取り組んでいただくこととなり、輸送量の多い荷主(特定荷主)に、次のとおり報告等の義務が課されました。
 

1.計画の策定

 年1回、国に物流部門の省エネ対策、設備投資等とその期待効果についての計画を提出していただきます。

 

2.定期の報告
 年1回、国に以下の項目等について報告していただきます。
   ・エネルギー使用量等の算定
   ・エネルギー消費原単位
   ・省エネ取組状況
   ・エネルギー起源CO2排出量 


■まずは、特定荷主に該当するか、前年度の自社の貨物輸送量(トンキロ)を把握してみてください。                                                              

 

  貨物区分ごとに重量(トン)と輸送距離(キロメートル)を乗じた値を足し合わせた総トンキロ数が年間3,000万トンキロ以上の貨物輸送を委託(自ら輸送する輸送量も含む)している事業者については、特定荷主として指定基準を満たします。 (注:総重量に総輸送距離を乗じた値ではありませんのでご注意下さい。)
 

  前年度実績値が該当する場合は、「貨物の輸送量届出書」を翌年度の4月末日までに荷主の主たる事務所 (本社)の所在地を所管する各経済産業局へ御提出いただく必要があります。その後、特定荷主に指定され、上記の報告等をいただくこととなります。

 

 ※特定荷主の指定については、法人単位です。

 

 

◆ 届出書類様式の御案内 ◆

 様式は、資源エネルギー庁のページへリンクされています。

※平成22年度より、施行規則改正に伴い、様式番号が変更となっておりますので、下記より様式をダウンロード下さい。

 貨物の輸送量届出書「様式第17」Wordファイル
 前年度の輸送量(トンキロ)が000万トンキロ以上の荷主は4月末日までに「貨物の輸送量届出書」を荷主の主たる事務所(本社)の所在地を管轄する経済産業局へ提出してください。届出を受けて特定荷主に指定します。特定荷主に指定後は、毎年届出書を提出する必要はなく、定期報告書等
毎年6月末までに提出いただくこととなります。

※平成22年4月より「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則」に記載のある単位発熱量の一部が改正されま 

  したので同月以降にご提出いただく定期報告書については新しい数値を用いてエネルギーの使用料を算定して下さい。<平成22年度 単位発熱量の一部改正>

<改訂された単位発熱量>
                        (旧)         (新)
             ○軽油    38.2MJ/リットル →  
37.7MJ/リットル 
             ○BC重油  41.7MJ/リットル → 
41.9MJ/リットル
             ○LPG     50.2MJ/リットル → 
50.8MJ/リットル  

    

   日本標準産業分類 (総務省統計局へリンクします)

 

 

平成23年4月20日版 定期報告書記入要領・作成支援Excelファイルをアップしました。

 

<平成22年度からの変更点>

 定期報告書第9表において報告するエネルギーの使用に伴って発生するCO2の排出量について、
 有効数字3桁でこれまで御報告頂いてましたが、平成23年4月18日の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュ

 アル」改訂により、平成23年度提出分より、「原則として小数点切り捨てた整数値」で報告することとなりました

 ので、ご提出の際は、お間違いないよう、よろしくお願い致します。
 

     計画書「様式第19」Wordファイル
    定期報告書「様式第20」
Wordファイル 作成支援Excelファイル新着情報  特定排出者番号の検索

   (記入要領PDFファイル)新着情報


 特定荷主に指定された後は、「計画書」と「定期報告書」を荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局及び事業所管大臣へに提出してください。提出期限は毎年6月末です。

 なお、定期報告書第9表の3で、有を選択した場合は、下記の書類を定期報告書に添付して事業所管省の窓口に提出してください。


「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令 」本文
 

  【温対法第21条の3第1項を有にした場合】

様式第1-2のプリントアウト

 

  【温対法第21条の8第1項を有にした場合は】

様式第2のプリントアウト

    

<参考>

 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算定の方法(経済産業省告示第66号)

  ガソリン車(揮発油)とディーゼル車(軽油)の計算式が 4(1)1と2にあります。  

 

 

 

 ◆◆◆ 【改正省エネ法 詳細情報・各種届出様式等 掲載ホームページ】 ◆◆◆

 資源エネルギー庁 荷主に関する主なQ&A、荷主のエネルギー使用量算定に関する運用指針等 ) 

 省エネルギーセンター (届出様式のダウンロード、法令集 等 ) 
    



中部経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課

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