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責任共有制度に係る相談窓口の設置について

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中部経済産業局 平成19年10月1日

 

 平成17年6月に中小企業政策審議会基本政策部会のとりまとめを受けて、本年10月1日より、金融機関と信用保証協会とが適切な責任共有を図る「責任共有制度(※)」が導入されます。
 この制度の導入に当たり中小企業の皆さまから相談を受け付ける「責任共有制度に係る相談窓口」を設置します。詳しくは下記までご相談下さい。
 なお、本件に係る相談窓口は、当局のほかに各信用保証協会にも設置されており、中小企業の皆さまからの相談に応じる体制を整備しています。

 

【管内の信用保証協会】

・愛知県信用保証協会

・岐阜県信用保証協会

・三重県信用保証協会

・富山県信用保証協会

・石川県信用保証協会

・名古屋市信用保証協会

・岐阜市信用保証協会

 

(問い合わせ先)
中部経済産業局 産業部 中小企業課 (担当 戸谷、種村)
TEL:052−951−2748(ダイヤルイン)
FAX:052−951−9800

 

※責任共有制度の概要
 @これまでの信用保証協会保証付き融資は、信用保証協会が原則として100%保証していました。
 A平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることになり、保証付き
  融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
   なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜6号、創業関連保証、小規模企業向け
  保証などの一部の保証については、100%保証が継続されます。

 

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