下請事業者は、その取引の性格上、親事業者から不当なしわよせを受けることがあります。例えば、本来支払われるべきである下請代金の遅延が減額、単価を一方的に不当に低く定める買いたたき、また、いったん注文した物品を親事業者の都合で受け取らない受領拒否があります。
こういった不当な下請取引を是正するため定められているのが「下請代金支払遅延等防止法」です。
法律の目的
下請取引の公正化と、物品の製造や修理、情報成果物(プログラム、放送番組など)の作成や役務(運送、ビルメンテナンスなど)の提供の委託を受ける下請事業者の利益保護を目的としています。
法律の対象
(1)物品の製造・修理委託、政令で定める情報成果物作成・役務提供委託の場合
親事業者 下請事業者 資本金3億円超 → 資本金3億円以下
(個人含む)資本金1千万円超
3億円以下→ 資本金1千万円以下
(個人含む)※政令で定める情報成果物作成委託=プログラム
※政令で定める役務提供委託=運送、物品の倉庫における保管、情報処理
(2)政令で定めたものを除く情報成果物作成、役務提供委託の場合
親事業者 下請事業者 資本金5千万円超 → 資本金5千万円以下
(個人含む)資本金1千万円超
5千万円以下→ 資本金1千万円以下
(個人含む)
親会社から経営支配を受けている子会社(トンネル会社)は、たとえ資本金区分からみて親事業者でなくても親事業者とみなされ、本法の規制を受けることになっています。
親事業者の義務と禁止事項
この法律で定められている親事業者の義務や禁止事項は次のとおりです。
| 【親事業者に課せられる義務】 | |
| ・取引条件などを記入した注文書の交付 | |
| ・下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存(2年間) | |
| ・支払期日を定めること | |
| ・遅延利息の支払い | |
| 【親事業者が行ってはならない事項】 | |
| ・注文した物品の受領拒否 | |
| ・下請代金の支払遅延 | |
| ・下請代金の減額 | |
| ・受け取った物品の返品 | |
| ・買いたたき | |
| ・物品の購入強制・役務の利用強制 | |
| ・行政庁へ知らせたことを理由とした報復措置 | |
| ・有償支給原材料等の対価の早期決済 | |
| ・割引困難な手形の交付 | |
| ・不当な経済上の利益の提供要請 | |
| ・不当な給付内容の変更・やり直し | |
| (注:下請代金には消費税額及び地方消費税額を含みます。) | |
なお、建設工事の請負は、別途「建設業法」(国土交通省所管)という法律が適用されます。
法律に定められた義務を怠ったり、禁止事項を破った親事業者に対しては、罰則が適用されたり、立入検査、勧告、企業名の公表の対象となります。取引上でお困りの下請事業者の方は中小企業庁、経済産業局、公正取引委員会及び各地方事務所 や事業を所管する省庁にご相談ください。
※下請取引の適正化に関する詳細については、中小企業庁HPをご覧ください。
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下請中小企業振興法の概要
下請中小企業振興法に基づいて親事業者と下請事業者が共同で計画を作成し、国の承認を受けて事業を行う場合、以下の金融上の支援等が受けられます。
| 高度化資金貸付 [独立行政法人中小企業基盤整備機構、都道府県] |
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| 振興事業計画に基づき実施する新製品・技術開発などの事業の用に供する施設を設置する事業において必要な資金の貸付を行います。 | ||
| 売掛金債権担保保険の特例 | ||
| 下請中小企業が親事業者に対する売掛金を活用するとき、売掛金債権担保保険の付保限度額を2倍にし(1億円→2億円)、保険料率を低くする(0.46%→0.29%)特例を設けています。 | ||