![]()
中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。
中小企業は我が国の企業の99.7%を占め、常時雇用者の66.9%が働くなど、我が国経済において中心的な役割を果たしています。
| 製造業その他 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | ||
| 中小企業基本法の定義 | (資本金) | 3億円以下 | 1億円以下 | 5千万円以下 | 5千万円以下 |
| (従業員) | 300人以下 | 100人以下 | 50人以下 | 100人以下 | |
*資本金基準と従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業となります。
*中小企業金融公庫法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員数900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員数200人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員数300人以下を中小企業としています。
>>日本標準産業分類の改訂に伴う中小企業の範囲の取扱について
| 製造業その他 | 商業・サービス業 |
| 従業員数20人以下 | 従業員数5人以下 |
上記に挙げた中小企業の定義は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
![]()
中小企業施策は中小企業基本法に定められた基本理念や基本方針を元に推進しています。同法では、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を図るために基本的施策として以下の施策を実施することとしています。
1.経営の革新及び創業の促進
2.中小企業の経営基盤の強化
3.経済的社会的環境の変化への適応の円滑化