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主な保証制度

主な保証制度を紹介します。ここに挙げられた保証以外にも、各県の制度保証等、多くの保証を信用保証協会では取り扱っています。詳しい内容等は、信用保証協会までお尋ねください。

 

point東日本大震災復興緊急保証新着情報
 

 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者を対象として、金融機関から、事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする制度です。(借入額の全額に対して保証します。)

 
1.対象者(下記のいずれかに該当する方)

 《特定被災区域内の方》

 ・震災の影響により業況が悪化している方
  → 売上高等の現象について市町村等の認定が必要。
    (震災後の3か月につき前年同期比▲10%)
  ※地震・津波等により直接被害を受けた方は、市町村等の罹災照明の提出のみで可。(写し
   で可)

 ・原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の区域内の方
  → 納税証明書、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しで可)

 《特定被災区域外の方》

 ・特定被災区域内の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響により業況が悪化して
  いる方

  → 特定被災区域内の事業者との取引等、震災による売上高等の減少(震災後の3か月に
    つき、前年同期比▲10%)につき、市町村の認定が必要。
  ※認定申請には、震災による売上高等の減少事由を説明する「理由書」が必要。

 ・震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に業況が悪化している方
  → 風評被害による契約の解除等、震災による売上高等の減少(震災後3か月に月、前年
    同期比▲15%)につき、市町村の認定が必要。
  ※認定申請には、上記と同様に「理由書」が必要。

2.保証限度額:無担保8千万円、最大で2億8千万円。
           一般保証、セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠。

3.保証料率:0.8%以下 ※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。

4.保証人:代表者保証のみ。(第三者保証については、原則不要。)


※特定被災区域・・・(政令指定)
 岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市
 町村。
 詳しくは、お近くの市町村又は信用保証協会にご確認ください。

                               (注)審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

                     
                   ※ご相談は、お近くの信用保証協会へ
 

pointセーフティネット(経営安定関連)保証

取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

(対象となる中小企業者)
以下のセーフティネット各号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

(手続きの流れ)
対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

(セーフティネット各号の概要)

1号

連鎖倒産防止

大型倒産が発生した際に、連鎖倒産を防ぐために、当該倒産事業者を指定し、当該倒産事業者に売掛金債権を50万円以上有する取引中小事業者等のための措置。
 

【現在指定中の事業者リスト】(中小企業庁HPへのリンク)

2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引中小企業者及び当該企業の近隣等に所在する中小企業者のための措置。
 

3号

突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域で指定する業種を営んでいる中小企業者のための措置。
 

4号

突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者のための措置。

 ●「平成19年能登半島地震による災害」に係るセーフティネット保証(4号)の指定期間の延長について 
   
H19/9/19

 ●「平成19年能登半島地震による災害」に係るセーフティネット保証(4号)の発動について(H19/4/27)
 

5号

業況の悪化している業種(全国的)

業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者のための措置。
 

【 現在指定中の業種リスト】(中小企業庁HPへのリンク)

6号

取引金融機関の破綻

取引金融機関の破綻により当該金融機関からの借入が困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者のための措置。
 

7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置。
 

【現在指定中の金融機関リスト】(中小企業庁HPへのリンク)

8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性のある者の資金調達の円滑化を図るための措置。


※セーフティネット(経営関連)保証の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。


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売掛債権担保融資保証制度

 中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権等)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
 借入は、商品の納入や役務の提供が完了した後(既に売掛債権が発生している状態)のほか、一定の範囲内で契約が成立した段階からもできるようになっています。

(制度利用の3つのメリット)

1.資金調達力がアップ

借入金の担保となる不動産は必要なく、また親戚や友人に保証人になってもらう必要もありません。売掛債権のみで借入ができます。

2.資金繰りの改善

売掛先から入金されるまでの間、売掛債権を活用し資金調達が可能です。

3.安心の返済

借入金は売掛先からの入金で決済されるので、決済日に別に返済資金を工面する必要がなくなります。

 

(対象となる中小企業者)
個人または法人・組合等で事業を営まれる中小企業者(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)

(保証限度額等)
保証限度額:1億円
保証割合:90
保証料率:0.85

(利用の注意点)
・売掛債権は、売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面そのままの金額で借入を受けられるわけではありません(掛け目がかかります)。
・融資の返済期日は引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。
・譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
・本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要です。

※売掛債権担保融資保証制度の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください

 



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