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セーフティネット(経営安定関連)保証
取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
(対象となる中小企業者)
以下のセーフティネット各号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
(手続きの流れ)
対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(セーフティネット各号の概要)
※セーフティネット(経営関連)保証の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。

売掛債権担保融資保証制度
中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権等)を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
借入は、商品の納入や役務の提供が完了した後(既に売掛債権が発生している状態)のほか、一定の範囲内で契約が成立した段階からもできるようになっています。
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(制度利用の3つのメリット)
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1.資金調達力がアップ
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借入金の担保となる不動産は必要なく、また親戚や友人に保証人になってもらう必要もありません。売掛債権のみで借入ができます。
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2.資金繰りの改善
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売掛先から入金されるまでの間、売掛債権を活用し資金調達が可能です。
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3.安心の返済
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借入金は売掛先からの入金で決済されるので、決済日に別に返済資金を工面する必要がなくなります。
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(対象となる中小企業者)
個人または法人・組合等で事業を営まれる中小企業者(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)
(保証限度額等)
保証限度額:1億円
保証割合:90%
保証料率:0.85%
(利用の注意点)
・売掛債権は、売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛債権の額面そのままの金額で借入を受けられるわけではありません(掛け目がかかります)。
・融資の返済期日は引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。
・譲渡禁止特約の付いた売掛債権は本制度の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。
・本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要です。
※売掛債権担保融資保証制度の詳細については、中小企業庁のHPをご覧ください。
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