1. ホーム
  2. 施策のご案内
  3. 消費者保護
  4. 消費者相談窓口
  5. 【相談事例紹介 No.2】エステと化粧品の契約を解除したい

【相談事例紹介 No.2】
エステと化粧品の契約を解除したい(相談者:20歳代女性、契約金額:780,000円)

2週間前に、痩身エステの無料体験をした。そこで痩身コースを勧められ、クレジット手数料を含めた総額34万円の契約(痩身16回コース、有効期限1年間)をした。1回目の痩身エステの後、施術後のケアに必要ということで化粧品を勧められたので、クレジット手数料を含めた総額44万円の契約をしてしまった。それぞれ別のクレジット会社との契約である。

化粧品はまだ受け取っていない。どちらも解約したいがどうすればよいか。

対応

本契約(いわゆるエステティック)は、特定商取引法で規制される特定継続的役務提供に該当する可能性があり、その場合は理由を問わず中途解約できる旨を回答しました。

役務の提供開始後の中途解約の場合、損害賠償等の額の上限を「提供された役務の対価に相当する額」と「役務の解除により通常生ずる損害の額」(エステティックの場合は2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額)を合算した額と特定商取引法で規定しています。

化粧品については、「エステティックを受けるにはどうしても購入が必要」と勧められて契約したのであれば、「関連商品」の購入契約と考えられます。エステティック契約の中途解約と同時に解約を申し出るよう助言しました。

一言アドバイス

「関連商品」とは、役務(サービス)の提供を受けるにあたって購入する必要があると勧められた商品のことで、特定商取引法の規定により、役務契約のクーリング・オフや中途解約と同時に関連商品のクーリング・オフや中途解約ができます。エステティックの場合の関連商品は、下着類、健康食品、化粧品、美顔器、脱毛器等が指定されています。

エステティックなどの特定継続的役務の提供を受けるにあたって、購入する必要があるとして商品を勧められた場合は、「関連商品」として契約書面にきちんと記載されているか確認しましょう。

※事例は対応の一例です。実際の対応方針は異なる場合がありますので、消費者相談室までお問い合わせください。

本ページに関するお問合せ先

中部経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
〒460-8510
【2026年7月17日まで】名古屋市中区三の丸二丁目5番2号
【2026年7月21日から】名古屋市中区三の丸二丁目6番2号
電話番号:052‐951‐2836
FAX番号:052‐951‐0537
メール:bzl-chb-soudanshitsu■meti.go.jp
※スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。

最終更新日:2022年9月16日